特定調停/債務整理無料相談/横浜

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特定調停って何?

特定調停とは、現状のままでは借金の返済が困難な債務者が、裁判所に申し立てをして、債権者との間で返済の金額や方法などを裁判所に調停してもらうことにより、返済の負担を軽くするというものです。具体的には裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って、調停を進めてくれます。

 

特定調停は民事調停法という法律の特例として平成12年に施行された特定調停法という法律に基ずく比較的新しい手続きです。債務金の多寡にかかわらず簡易裁判所に申し立てをします。

特定調停に適した人

どのような状況にある人が特定調停に適した人かというと、現在も将来も安定した収入があり、その一部を借金の返済に回せる人で、貸金業者との長い付き合いのある人。なおかつ、あまり費用をかけずに自分で手続きをしたい人に向いている手続きといえます。裁判所が介入する点が任意整理との大きな違いです。

特定調停のメリット

  • 取立てがストップします。
  • 他の債務整理の手続きを開始した場合にあてはまりますが、特定調停の場合も仮に本人自ら申し立てをした場合でも、
  • このことを債権者に通知すれば、債権者は取り立て行為ができなくなります。
  • 調停の手続き中は返済をしなくても大丈夫です。
  • 費用が他の債務整理の方法と比べてかなり安い。
  • 将来の利息をカットして分割払いにすることができる。これは任意整理でも同じですね。
  • 官報に載らない。
  • 保有しておきたい財産を除外することができる。

特定調停のデメリット

  • 信用情報機関のブラックリストに記録されてしまうため、5〜7年間は新たな借り入れやクレジットカードを作ったりできません。
  • 債権者から保証人に請求がいきます。これは債務整理をしたら宿命のようなもので、保証人の方はそのことを納得して保証人になっていると思いますので、やむを得ないことだと思います。
  • 調停が成立すると、調停調書というものができますが、これは「債務名義」といって確定判決と同じ効力があります。
  • ゆえに、支払いが少しでも滞ると強制執行をかけられるおそれがあります。任意整理の場合の和解は単なる契約と同じなので、支払いを怠った場合でも強制執行をするには、新たに訴えを提起しなければなりません。

特定調停は弁護士や司法書士に依頼しないで、本人が手続きをしやすい方法ですが、調停は平日に行われるため、平日に時間のとれる人や、それなりの意気込みのある人でないと自分でやるのはちょっと難しいかもしれません。


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