任意整理の特徴とメリットデメリット
任意整理のメリット
★取り立てがストップします
任意整理に着手すると、取立てがストップします。強引な取立てに悩んでいた債務者にとっては、これだけで心の平安が得られるようになります。これは弁護士や司法書士が「受任通知」といって、債務整理の委任を受けたと言う通知を貸金業者に出すことにより、サラ金などの貸金業者は金融庁のガイトラインにより、直接借主に請求することができなくなるからです。
★借金が減額されます
任意整理をすることによって、利息制限法を越える金利を払っていた場合、その部分については、返還を請求することができます。通常この過払い金は元本の弁済に充当されるので、おのずと借金の額が減るというわけです。
★任意整理で和解後の弁済金には利息が付かない
任意整理を行い、貸金業者との間に和解が成立した場合、それ以降の弁済金には利息が付されなくなります。借金返済の滞る原因のひとつとして、利息ばかり返済していることになり元本が少しも減らないということがあります。任意整理をすることにより、以降元本を分割返済するだけなので、返済がとても楽になります。
★3年〜5年で無借金になる
貸金業者との間でうまく協議が整えば、債務者の返済できる範囲での分割返済計画などが立てられるので、無理することなく毎月まじめに弁済すれば、元本はどんどん減るので3〜5年後には「あこがれの無借金生活」に戻ることができます。
ただ、この間にいかがわしい借金などは絶対にしないようにしましょう。そもそも多重債務者になったりする人は生活が派手だったり、借金に抵抗がなかったりする意志の弱い人が多いので、強固な意志を持って債務の弁済をしましょう。
誰にも知られずに債務整理できる
任意整理の利点は、裁判所などが介入しないので会社などに知られずに債務整理をしたい人には最適の方法です。たいていの司法書士、弁護士は業務上の厳格な守秘義務がありますし、連絡も携帯やメールでしてくれるので他人に知られることはまずありません。
任意整理のデメリット
しばらくの間新たな借り入れなどができなくなる
金融機関などの信用情報に登録されてしまうため5年〜7年ぐらいの間は、新たな借入をしたりローンを組んだりはできなくなります。当然のことながら保証人に請求がいきます。
相手が交渉に応じなかった場合
貸金業者が、任意整理での交渉に協力的でない場合は、訴訟を提起することになります。訴訟になると若干費用や日数がかかりますが、明らかな過払い分は戻ってきます。
