債務整理無料相談/横浜

個人再生手続きのメリット

マイホームなどを処分しなくてもよい

個人再生手続きが無かった頃は、多額の借金を抱えてどうしようもなくなった人は「自己破産」手続きしか方法がありませんでした。自己破産では、債務が全額免除される替わりに、自分の所有しているマイホームや自動車、保険などの個人資産はすべて処分して債務弁済に充当しなければなりませんが、個人再生の場合は、持ち家の処分などの財産処分はしなくて良いことになっています。

 

また住宅ローンとの同時返済が厳しいようであれば、住宅ローン特例という特別な制度があり、個人再生での借金の返済が終わるまで住宅ローンの支払いを一時的に猶予してもらう制度もあります。
もともと個人再生を利用できる人は、ある程度安定した収入のある人が多いので、こういうことも可能だといえます。お金があってもいかがわしい投資話にのって大損をしたり、派手な生活をするために借金を作る人は結構いるということですね。この辺に思い当たる節のある人は、自分を律して生活をすることを心がけなければなりません。

法律行為の制限が無い

自己破産をすると財産処分の他にも、例えば破産手続き中は資格を使った仕事はすることができなくなりますが、個人再生手続きの場合は個人再生手続き中でも、例えば税理士の資格で税理士事務所をしていた人なら、そのまま税理士業を営むことができますし、不動産会社で宅地建物取引主任者の資格で仕事をしていた人もそのまま仕事を続けられます。これって画期的なことですね。

 

※自己破産の場合でも、破産手続きが完了し、免責許可の決定がされれば復権します。

 

個人再生手続きのデメリット

新たな借り入れや住宅ローンなどを組めない

5年〜7年間だけですが、新たな借金をすることや住宅ローンなどを組んだりできなくなります。金融機関に出回る信用情報にブラックリストに登録されるからですが、返済期間中に新に借金を繰り返すような人は、そもそも完済は難しいと思ったほうが良いでしょう。

債権者から保証人に請求がいく

これも当たり前のことで、保証人は最初から納得して保証人になっているのですからやむを得ません。これが嫌なら最初から安易な気持ちで保証人にはならないようにしましょう。通常実際の法律の世界では保証人といえば連帯保証人のことです。連帯保証人は債務者とほぼ同等の責任を負うので、保証人になるということはとても大変なことだということを認識しましょう。

保有財産の価値によって返済額が増える

保有している財産の価値が高いと、その金額に応じて返済額が大きくなります。

その他のデメリット

  • 官報に名前が載る。
  • 任意整理などに比べて、手続き費用がかかる。
  • 手続き完了までの時間がかかる。通常で半年〜1年弱かかります。

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