個人民事再生手続きって?
個人再生手続きとは、民事再生手続きのうちの個人向けの手続きで、借金の総額が5,000万円以下の個人債務者で、ある程度安定した収入のある人が利用できる債務整理手続きです。従来は多額の借金を抱えどうにもならなくなった人は自己破産しか方法がありませんでしたが、個人再生手続きの制度ができてからは、本来の生活をしながら借金の返済ができるようになりました。個人再生手続きが始まると当然取り立てはストップしますので、債務者は安心して通常の生活をしながら債務の弁済をすることができます。
個人再生手続きにはサラリーマンや公務員などの給与所得者向けの「給与所得者等再生」と個人事業主向けの「小規模個人再生」とがあります。基本的な内容はほぼ同じですが、大きな違いは【給与所得者再生】は債権者の同意は必要ありませんが、【小規模個人再生】のほうは債権者の同意が必要です。
個人再生により借金が減免される
個人再生によりどのくらい借金が減免されるのかというと、借金の総額の5分の1か100万円のうちどちらか多いほうを、3年〜5年かけてきちんと返済すれば、残債務が免除されます。
例えば、1,000万円の借金がある人だと、5分の1だと200万円ですね。100万円とどちらか大きい金額を弁済しなければならないので、この人は200万円を通常3年かけて返済すれば、残債務の800万円は免除されるということです。個人再生手続きは、毎月きちんと定収入のある人にとっては、画期的な債務整理手続きだといえます。